8 内部統制報告書の訂正報告書

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内部統制報告書の訂正報告書については、届出書類の自発的訂正について規定する令4条の2の8)。

内部統制報告書に記載すべき重要な事項の変更があるときは、内部統制報告書の提出者は、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

内部統制報告書に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、内閣総理大臣は、内部統制報告書の提出者に対し、訂正報告書の提出を命じることができることとされている。.........

(全文 文字数:493文字)

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