2 確認書の記載事項

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内国会社に係る確認書については開示府令第九号の二様式により作成することとされている(開示府令17条の10第1項)。

なお、開示府令第四号の二様式は有価証券報告書に係る確認書の様式であるが、四半期報告書又は半期報告書に係る確認書については、この様式を準用して作成する(開示府令17条の10第3・4項)。.........

(全文 文字数:589文字)

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