3 確認書の提出時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
確認書は、有価証券報告書等と提出しなければならない(法24条の4の2第1項)。
したがって、有価証券報告書に係る確認書である場合には、有価証券報告書と同様、内国会社については事業年度経過後3月以内(→本章2節・4・(1))ということになる。
(全文 文字数:120文字)
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