はじめに

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

平成6年の商法改正により、それまで基本的に禁止されていた自己株式取得について規制緩和が行われ、「使用人に譲渡するための自己株式取得」及び「定時株主総会の決議に基づく利益消却のための自己株式取得」が認められた。自己株式の取得は、会社の資本構成の変更をもたらすなど、財務内容の変更を生じさせるものであり、投資者の投資判断に大きな影響を与えると考えられたことから、自己株式の取得等の状況に関する情報を開示するため、「自己株券買付状況報告書」制度が導入されるとともに、有価証券報告書等における自己株式の取得等の状況についての開示が義務付けられた。

その後、平成9年の商法改正、平成10年の株式消却特例法の改正及び平成1年の土地の再評価に関する法律の改正により、自己株式取得についての制限が段階的に緩和されたことに対応して、自己株券買付状況報告書及び有価証券報告書等における自己株式の取得等の状況についての開示が拡大されてきた。.........

(全文 文字数:702文字)

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