1 自己株券買付状況報告書の提出義務

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

金融商品取引所に上場されている株券、投資口等の発行者は、

a 株式の取得に関する事項を決定する株主総会の決議(会社法156条1項)

b 株式の取得に関する事項を決定する取締役会の決議(同法156条1項)

c 投資口の取得に関する事項を決定する投資法人の役員会の決議(令4条の3第3項、投信法80条の2第3項).........

(全文 文字数:1027文字)

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