≪ポイント≫
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
○上場会社の親会社で有価証券報告書の提出義務のない会社は、「親会社等状況報告書」を提出しなければならない。
○「親会社等状況報告書」は、有価証券の発行者以外の者が提出義務を負う継続開示書類。
上場会社に親会社が存在する場合、その親会社の株主・役員、財務の状況等はその上場会社等の経営やコーポレート・ガバナンスに大きな影響を及ぼすと考えられることから、その上場会社について投資判断を行う投資者にとって、その親会社に関する情報は重要な投資情報であると考えられる。.........
(全文 文字数:908文字)
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