1 親会社等状況報告書の提出義務

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

有価証券報告書を提出しなければならない会社(上場有価証券に該当する有価証券(特定上場有価証券( →7章2節・2 ・(2)・①)に該当するものを除く)又は店頭売買有価証券に該当する有価証券(特定店頭売買有価証券( →7章2節・2 ・(2)・②)に該当するものを除く)の発行者である会社に限る)(以下、本節において「提出子会社」という)の議決権の過半数を所有している等、その提出子会社と密接な関係を有する会社であって、その会社自身は有価証券報告書の提出義務を負わない会社(以下、本節において「親会社等」という)は、その親会社等の事業年度ごとに、その親会社等の株式を所有する者に関する事項その他公益又は投資者保護のために必要かつ適当な事項を記載した「親会社等状況報告書」を、その事業年度経過後3月以内に、内閤総理大臣に提出しなければならない(法24条の7第1項)。.........

(全文 文字数:1857文字)

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