2 親会社等状況報告書の記載事項
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
親会社等状況報告書を提出すべき親会社等は、内国親会社等(親会社等のうち外国親会社等を除くもの)である場合は開示府令第十号の三様式により親会社等状況報告書を作成することとされている(開示府令19条の5第2項)。
親会社等状況報告書の記載事項(開示府令第五号の四様式の場合)は、
①「提出会社(つまり、親会社等)の状況」.........
(全文 文字数:810文字)
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