3 親会社等状況報告書の提出期限
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
親会社等状況報告書は、親会社等の事業年度終了後3月以内に提出しなければならない(法24条の7第1項)。
なお、親会社等に該当していなかった会社が親会社等に該当することとなったときは、当該親会社等は、その該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、提出しなければならない(法24条の7第2項)。.........
(全文 文字数:265文字)
- 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら
この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。