4 親会社等状況報告書の提出先
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
親会社等状況報告書(訂正報告書(→本節6)を含む。以下、この4において同じ)の提出先は、その提出子会社の有価証券報告書の提出先である財務(支)局長である(開示府令20条3項)( →本章2節・7 )。これは、親会社等状況報告書がその提出子会社についての投資判断のための情報であることに鑑み、提出子会社が提出する有価証券報告書等の提出先と同じ提出先とされたものである。
また、親会社等状況報告書を提出した場合には、遅滞なく、その親会社等状況報告書の写しをその提出子会社に送付するとともに、その親会社等状況報告書の写しを提出子会社が発行者である有価証券を上場している金融商品取引所又は登録している認可金融商品取引業協会に提出しなければならない(法24条の7第4項)。 .........
(全文 文字数:350文字)
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