2報告書代替書面制度
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
特定有価証券は、その仕組み、内容等が複雑であり、発行・取引形態も多様である上に、金商法以外の法令や自主規制機関のルールに基づいて提出される特定有価証券に関する報告書等の中には、記載内容が金商法に基づく開示書類の記載内容と重複するものも多い。このため、特定有価証券については、特定有価証券以外の有価証券とともに、機械的に一律の開示規制を課すことによって、投資者はどの情報を利用すべきかが分からず、かえって、その仕組み、内容、発行・取引形態等が投資者にとって分かりづらいものとなっていた。加えて、内容の重複した報告書の提出は、特定有価証券の発行者にとって重い負担となっていた。そこで、投資者にとって分かりやすい情報提供の仕組みとするとともに、発行者の負担を軽減する観点から、特定有価証券に係る継続開示書類に関する柔軟な手続として、報告書代替書面制度が設けられた。.........
(全文 文字数:4166文字)
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