3 英文開示制度の枠組み

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

金融商品取引法に基づく開示制度における英文開示の基本的な制度の枠組みは、

①有価証券報告書等(有価証券報告書、有価証券届出書、四半期報告書、半期報告書及び目論見書をいう。以下この3において同じ)を提出しなければならない外国会社、外国政府等(以下「外国会社等」という)について、

②有価証券報告書等の提出に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であって英語で記載されたもの(以下「外国会社報告書等」という)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らして金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合に、当該外国会社報告書等の提出を認めるというものであり、 .........

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