4 金融商品取引法令の適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
外国会社等が、外国会社報告書等及びその補足書類の提出した場合は、外国会社報告書等及びその補足書類を有価証券報告書等とみなし、外国会社報告書等とその補足書類の提出を有価証券報告書等の提出とみなして、金融商品取引法令(金融商品取引法又は金融商品取引法に基づく命令(政令、内閣府令等)をいう(法5条8項)。本章において同じ)が適用される。
したがって、例えば、重要な事項につき虚偽の記載がある外国会社報告書( →次節1 )を提出した場合についての課徴金に関する規定はないが、外国会社報告書は有価証券報告書とみなされるため、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出した場合の課徴金に関する規定が適用されることとなる。.........
(全文 文字数:369文字)
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