1 外国会社報告書の提出
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
有価証券報告書の英文開示の方法は、「外国会社報告書」の提出である。
有価証券報告書を提出しなければならない外国会社等(本章において「報告書提出外国会社」という(法24条8項)。
このように、外国会社報告書の提出が認められるのは、「公益又は投資者保護に欠けることがない」と考えられる場合であるが、一層の投資者保護を図る観点から、外国会社報告書には、外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものの要約の日本語による翻訳文、有価証券報告書の記載事項で外国会社報告書に記載されていないものを記載した書類等の「補足書類」の添付が義務付けられている(法24条9項)。.........
(全文 文字数:543文字)
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