2「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合
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報告書提出外国会社による外国会社報告書の提出が認められるための要件である「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合とは、報告書提出外国会社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合である(開示府令17条の2)。
具体的には、報告書提出外国会社によって提出される外国会社報告書が、 .........
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