5 外国会社報告書の提出期限
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
外国会社の有価証券報告書の提出期限は、原則、事業年度経過後6月以内であるが(令4条の2の2)。
なお、本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、事業年度経過後4月以内に外国会社報告書を提出することができないと認められる場合には、あらかじめ金融庁長官に承認を受けた期間まで延長される(令4条の2の2ただし書)。.........
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