6 外国会社報告書の提出が認められない場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

報告書提出外国会社が外国会社報告書を提出した場合において、例えば、外国で開示されている発行者情報が投資者保護に欠けることとなるような基準により作成されたものであったため、外国会社報告書を提出することが認められない場合であったことを内閣総理大臣が認めたときは、内閣総理大臣はその旨を当該報告書提出外国会社に通知しなければならない(法24条10項前段)。

この場合には、当該報告書提出外国会社は有価証券報告書を提出していないことになるため、通知を受けた報告書提出会社は、内閣府令に定める様式による日本語の有価証券報告書を、「当該通知があった日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間」、つまり、.........

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