2 「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合

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届出書提出外国会社による外国会社届出書の提出が認められる要件とされる「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合とは、届出書提出外国会社が有価証券届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とされている(開示府令9の6①)。

具体的には、金融庁長官が、有価証券の募集又は売出しに係る届出ごとに、.........

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