3 「外国において開示が行われている」場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
発行者情報書類が「外国において開示が行われている」場合とは、外国会社報告書の場合と同様に、発行者情報書類が次のいずれかの要件に該当する場合である(開示府令9条の6第2項)。
①外国の法令に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されていること。
②外国金融商品市場を開設する者(外国金融商品取引所)又は外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場の性質を有する市場を開設する者の規則に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されていること。.........
(全文 文字数:737文字)
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