定義と用語(「第一項有価証券」・「第二項有価証券」)の不一致?

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法2条4項、6項等)において、その都度、これに該当する有価証券を「第一項各号に掲げる有価証券又は第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは電子記録移転権利」と表記すると、各条文がいたずらに長くなるだけでなく、規定の内容も分かりづらくなることから、これに該当する有価証券を単に「第一項有価証券」という用語で表記することとされたものである。このような用語を用いることで、「第一項有価証券」は流動性の高い有価証券、「第二項有価証券」は流動性の低い有価証券とイメージすることができ、規制の内容や違いが理解されやすくなると考えられる。.........

(全文 文字数:295文字)

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