「組織再編成」に該当する会社分割
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
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「会社分割」のうち、いわゆる人的分割のみが「組織再編成」に該当する旨は、「組織再編成」の範囲を定める令2条では規定されていない。
しかしながら、「組織再編成対象会社」の範囲を定める令2条の3において、
ⅰ吸収分割会社については、吸収分割契約において、その効力発生日に吸収分割承継会社の株式(持分会社の場合は、その持分)のみを配当財産とする剰余金の配当が行われる旨が定められている場合の吸収分割会社(会社法758条8号ロ・760条7号ロ).........
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