募集又は売出行為
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
D-column3-5-2
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を除く)又は有価証券の売出し(特定組織再編成交付手続を除く)に関する文書(新株割当通知書及び株式申込証を含む)を頒布すること、株主等に対する増資説明会において口頭による説明をすること及び新聞、雑誌、立看板、テレビ、ラジオ、インターネット等により有価証券の募集又は売出しに係る広告をすることは「有価証券の募集又は売出し」行為に該当するので、届出をした後でなければすることができない(開示ガイドライン4-1前段)。.........
(全文 文字数:396文字)
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