新株予約権証券の募集又は売出し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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新株予約権証券の募集又は売出しについては、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使による株券の取得までを一連のものとしてとらえることから、当該新株予約権の行使による株券の発行又は移転は株券の募集又は売出しには該当しないとの取扱いがなされている(2-11⑤)。

これにより、例えば、発行総額が2億円の株券を募集により発行する場合において、株券の募集を行うときには、発行価額の総額は2億円であるため内閣総理大臣への届出が必要となる一方、その権利行使価額の総額が1億5,000万円である新株予約権証券の募集を発行価額の総額5,00万円で行うときには、届出の要否を新株予約権証券の発行価額の総額のみで判断するのであれば、内閣総理大臣への届出は不要となる。つまり、発行価額又は売出価額の総額が1億円以上の「株券の募集又は売出し」を、発行価額又は売出価額の総額1億円未満の「新株予約権証券の募集又は売出し」と有価証券の募集又は売出しに該当しない当該新株予約権証券に係る「新株予約権の行使」に分解することによって、内閣総理大臣への届出を行うことなく、同額の資金調達を行うことが可能となる。.........

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