適格機関投資家に該当しなくなった場合の有価証券の売付け勧誘等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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適格機関投資家が適格機関投資家私募等によって取得した有価証券を一般投資者に転売する場合であっても、「適格機関投資家であった者」が適格機関投資家に該当していたときに適格機関投資家私募等によって取得した有価証券を一般投資者に転売する場合であっても、一般投資者にとって当該有価証券及びその発行者に関する情報が開示されていない状況は同じである。したがって、「適格機関投資家であった者」が当該有価証券を転売する場合に限り、その「適格機関投資家であった者」を適格機関投資家とみなして、「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」に係る規定を適用することで投資者保護を図ろうとするものである。.........

(全文 文字数:300文字)

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