連結ベースのディスクロージャーへの移行
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従来、有価証券届出書、有価証券報告書等の記載内容は、提出会社に関する個別情報が基本であったが、企業会計審議会「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」(平成9年6月6日)において、「多角化・国際化した企業に対する投資判断を的確に行ううえで、企業集団に係る情報が一層重視されてきているため、連結情報を中心とするディスクロージャー制度への転換を図る」ため、(a)有価証券報告書及び有価証券届出書における記載順序(従来の個別・連結の順序から連結・個別の順序)の変更、(b)個別ベースで記載されていた「営業の状況」、「設備の状況」等についての連結ベースでの記載、(c)「企業集団の概況」等についてのセグメント情報の充実等の措置を講ずることが適当であるとの提言がなされた。こうした提言等を受け、平成10年6月15日に公布された「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)」により証券取引法(現在の金融商品取引法)が改正され、有価証券届出書、有価証券報告書等の記載事項に関する規定が連結ベースに改正された。この改正を受け、平成11年2月19日には、企業会計審議会から「有価証券報告書等の記載内容の見直しに係る具体的な取扱い」が公表され、これを踏まえた企業内容等の開示に関する省令(現在の開示府令)等の関係大蔵省令の改正により、具体的な有価証券届出書、有価証券報告書等の記載内容を定めた様式等が改正された。当該改正後の有価証券報告書については、平成11年4月1日以後開始する事業年度に係るものから適用され、当該改正後の有価証券届出書については、平成11年4月1日における有価証券報告書提出会社は改正後の有価証券報告書を提出した日以後に提出するものから、それ以外の会社は平成11年7月1日以後に提出するものから適用された。.........
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