連動子会社とは?

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

D-column3-6-5

連動子会社とは、提出会社が発行する株式の剰余金の配当が当該提出会社の特定の子会社の剰余金の配当又は中間配当に基づいて決定される旨が当該提出会社の定款で定められている場合における当該特定の子会社をいう(開示府令19条3項)。つまり、その連動子会社の業績等は当該提出会社の株主への剰余金の配当に直接影響するため、提出会社の株主やその発行する株券に対する投資者にとって、連動子会社に関する情報は極めて重要である。.........

(全文 文字数:273文字)

    この続きは「要説 金融商品取引法開示制度」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「要説 金融商品取引法開示制度」では、金融商品取引法関連の様々な事例もご覧いただけます。
  • 「要説 金融商品取引法開示制度」のご購入はこちら