提出義務の"消滅"と"中断"
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
D-column4-2-1
金商法上、有価証券報告書の提出義務について、"消滅"・"中断"という用語は用いられていないが、本書では、次のように使い分けている。
>消滅:Ⅰ~Ⅳの有価証券のいずれにも該当しなくなった、又は一定の要件を満たすこととなり、有価証券報告書の提出義務が免除された場合で、その後、その一定の要件を満たさなくなったときでも、有価証券報告書の提出義務は復活しない。その会社が発行者である有価証券が新たにⅠ~Ⅳの有価証券に該当することにならなければ、有価証券報告書を提出する必要はない。.........
(全文 文字数:371文字)
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