EDINETによる開示書類の提出がなぜ特例か?

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第二章から第二章の三までの規定による開示書類の作成・提出に関する金商法の規定は、書面によることを前提としている。これは、有価証券届出書、有価証券報告書等に関する規定は、平成13年にEDINETが稼働する遥か以前から適用されており、当然に、有価証券届出書、有価証券報告書等は書面によって作成し、提出することを前提とした規定となっている。したがって、これらの開示書類について、EDINETによる提出を義務付ける場合には、従前の規定をEDINETによる提出を前提とした規定に改正する必要があった。しかしながら、書面を前提とした規定は、既に国内において定着しており(例えば、有報、届出書といった呼称はマーケットにおいて完全に馴染んでおり)、仮にEDINET(電子的な方法)による提出を義務付ける規定に改正した場合には、マーケットが混乱することも危惧されたこと等から、従来の書面提出を前提とした規定を改正することなく(したがって、これが"原則"ということになり)、書面提出の"特例"規定を設けるという形で、EDINETによる提出が義務付けられた。.........

(全文 文字数:575文字)

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