「重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」とは?
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課徴金の対象とされる「重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」場合についての定義はないが、一般的に、「その開示書類に真実の情報が記載されていたならば、投資者は投資判断を変えていたと考えられる」ような場合が該当すると考えられている。.........
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