居住無制限納税義務者である相続人が外国にある財産を相続した場合の相続税(1-1-1(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

下記事案の相続税の計算について,ご教示ください。

(事実関係)

------表は抜粋------

(質問)

相続人D(長男)は,日本国内に居住しており,日本の相続税の納税義務があると考えられましたので,次の(1)から(3)までの3方法を考えてみました。

このうち,いずれの方法によるのが正しいのか,また,他の方法があるのかどうかについてご教示をお願い致します。

(1) 日本の相続税の計算と全く同じ方法により,各相続人の相続税額を計算し,長男Dのみ,取得相続財産と按分された相続税額を申告する。

 1.相続財産  116,249,480円

 2.基礎控除額  48,000,000円

 3.課税遺産総額 68,248,000円

 4.課税遺産総額を 配偶者1/2,長女1/4,長男1/4により按分して相続税の総額を計算する。

 5.相続税の総額を各相続人の相続財産の割合により按分する。

 6.長男Dのみ,取得相続財産と按分された相続税額を申告する。

(2) 長男Dの相続財産について,下記の計算により相続税額を計算し申告する。

 1.基礎控除額は下記の金額である。 48,000,000×39,705,419/116,249,480=16,394,568円

 2.長男Dの相続取得財産から,上記の基礎控除額を控除した課税遺産額について,税額を計算し申告する。

(3) 基礎控除額は 30,000,000+6,000,000×3=48,000,000円であり,相続取得財産は39,705,419円あるから,長男Dは相続税の申告は必要ない。

(全文 文字数:3492文字)

質問の事例の事実関係では,被相続人Aは外国籍で日本における居………

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