外国人の死亡により取得した財産(1-1-1(4))

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<問>

日本に7年在住する英国人(英国籍を持っており,在留資格あり。)が本年2月8日に死亡し,その妻(日本人妻,英国籍を持っている。)は,日本の国内にある不動産,有価証券,預貯金と香港の銀行に預けてある預金を遺言によって取得しました。

死亡した英国人には,日本に在住する日本人妻のほかに,英国に成人した子供(英国籍を持っており,日本に居住したことはない。)が3人いますが,その子供たち3人には,英国内にある有価証券や預貯金,貴金属類が遺言によって贈与されました。

したがって,死亡した英国人の親族は,日本に在住している妻と英国に在住する子供3人の合計4人だけですが,この場合,妻の相続税の申告はどうすればよいのでしょうか。例えば,遺産に係る基礎控除額等の計算をする場合には英国に在住する子供3人を相続人の数に含めてよいのでしょうか。英国在住の子供3人にも相続税が課税されるとすれば,その3人の分の相続税も,妻が一緒に申告し,納税しなければならないのでしょうか。

なお,英国に住んでいる子供3人は,死亡した英国人と先妻(英国人)との間に生まれた子供で,後妻である日本人妻とは,血のつながりはありません。

(全文 文字数:5624文字)

日本国内に住所を有する人が相続又は遺贈により取得した財産は,………

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