口頭による死因贈与(1-1-1(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A(被相続人)が昨年1月26日に死亡し,その実弟Bが死因贈与により財産を取得しました。その財産は,A所有の土地ですが,終戦直後この土地の上にBが建物を建てて居住しております。生前Aは,この土地をBに与える旨を相続人その他親族に公表しておりBも受贈の意思を表明していましたが,今回相続人全員の承諾書類等(司法書士が書類を作成し,法務局へ提出しました。)をもって土地移転登記が完了いたしました。
この場合,死因贈与が口頭であっても,相続人全員がその事実を認めたことによって死因贈与として認めてくれると思いますがどうですか。もし,証拠がないとして認められない場合には,相続財産から除外して贈与税が課せられるのでしょうか。また,相続財産に含めて相続税を課税し,さらに相続人一同がBに贈与したものとして贈与税が課税されるのでしょうか。
(全文 文字数:1450文字)
すでにご存じのこととは思いますが,贈与契約は書面の作成が要件………
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