相続人以外の者に対する相続分の譲渡と相続税及び譲渡所得課税(1-1-2(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
「相続分の譲渡」についてご教示ください。
現在,相続人間で遺産分割協議が調わず未分割の状態にあります。
相続人のうちの1人が緊急にお金が必要となり,第三者に相続分(共同相続人の1人として有する一切の権利義務)を譲渡したいといっております。
他の共同相続人が民法第905条に規定する「相続分の取戻権」を行使しなかった場合,相続分を譲り受けた第三者は相続税法上相続人とみなされるのでしょうか。
相続分を譲り受けた者が相続人(相続人相互間の譲渡)であった場合と相続人以外の者であった場合とでは,課税上の取扱いが異なるのでしょうか。
また,相続分を譲り受けた第三者の課税関係について,相続税のみならずその他の課税関係も含めてご教示ください。
(全文 文字数:5345文字)
相続税の納税義務者は,相続又は遺贈により財産を取得した者又は………
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