遺産分割前にその相続に係る相続人の一部に相続の開始があった場合の相続財産(1-1-2(2))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
長男Cが平成30年12月に亡くなり,課税遺産総額は約1億2,000万円ありますので,相続税の申告をいたします。
長男Cは,妻であったEと平成18年に協議離婚しており,その子どもであるF及びGは共に,家庭裁判所に相続放棄の申述をして正式に受理されています。
そうしますと,長男Cの相続人は弟のDのみになりますが,母親であるBが5年前に亡くなり,B名義の遺産が不動産で2,000万円,預金が1,000万円の合計3,000万円あり,その相続人であるC,D間で遺産分割協議をしないままCが亡くなりました。
F・Gが相続放棄をしていなければ,F・G・Dの3人でBの遺産分割協議を行うことになると思いますが,F・GがCの死亡に係る相続を放棄しているのでBの相続についてもDのみが相続人となり,Bの遺産3,000万円については,Cの死亡に係るDの相続税の課税財産とはならないと考えますが,いかがでしょうか。
以上よろしくご教授をお願いいたします。
(全文 文字数:879文字)
質問の亡Bの遺産が未分割である場合において,その相続人である………
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