税理士法人等の社員の死亡退社に伴う「出資持分の払戻請求権」の相続(1-1-2(29))
<問>
税理士法人等の社員の脱退・死亡等の際,これらの法人では出資持分の払戻しが行われます。定款に定めがない場合,出資割合に応じて純資産価額の評価に基づいて行うとされています。
質問1
社員が死亡した場合,出資持分を承継することができないため,その払戻請求権を相続することになります。持分会社の出資の評価と同様に,時価評価した純資産価額に対する持分割合となりますか。出資持分の定めのある医療法人については,相評基194-2において類似業種比準価額をも加味して評価することになっていますが,これらの法人については純資産価額のみで評価するということで良いでしょうか。
質問2
以下の財務内容の既存の法人があります。
この時点で時価純資産の各社員持分は8,000,000円と計算されます。
ここで新規加入する社員がいますが,既存社員と同額の5,000,000円の出資を予定しています。出資後の各自持分は(16,000,000+5,000,000)/3=7,000,000と計算されます。
この時,新規加入社員は現在の社員2名から2,000,000円の贈与を受けたことになるのでしょうか。
現在の社員2名と新加入社員との間には親族関係はなく,全くの第三者です。
簿価純資産 15,000,000 時価純資産 16,000,000
現在の社員 2名 各自出資 5,000,000円 計 出資金10,000,000円
税理士法人の社員は,税理士でなければならない(税理士法48条………
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