編集著作物の著作権の評価(1-1-2(28))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

相続税申告における「著作権」の財産計上の必要性の有無についてご教示ください。

被相続人は生前,雑誌にコラムを連載していたことがありました。

被相続人の死亡後,そのコラムを書籍化するという話が出版社から持ち上がり,このたび被相続人の配偶者が出版社と「著作物利用許諾契約」を締結する見込みです。契約期間は3年で1年ごと自動更新が予定されており,初年度の著作権利用料は,50万円程度が見込まれています。

ここで質問ですが,この「著作権」を相続財産として相続税申告に計上する必要があるでしょうか。

私は,下記の2点から財産計上の必要はないと考えますが,いかがでしょうか。

① 相続開始時には,「著作権」は存在していなかったこと。

② 財産評価基本通達における著作権の評価方法が,被相続人の生前の印税収入実績から算出するようになっていること。

(全文 文字数:1751文字)

被相続人の死後に相続人が被相続人の著作物を編集して新たに創作………

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