小規模企業共済法に基づくみなす退職手当金等の給付と相続財産(1-1-2(27))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

独立行政法人中小企業基盤設備機構に被相続人の加入者死亡を通知し,共済金が相続人代表の妻Aの口座に一括で入金されました。

その後,申告期限前に相続人Bの口座へ,その死亡退職金と同額を被相続人の妻Aの口座から移し替えました。

この場合,相続人Bの退職手当金として非課税金額の計算をしてよいのでしょうか。

妻の退職手当金になる場合と相続人Bの退職手当金になる場合では,配偶者の税額軽減の関係で相続税額が異なってきます。

独立行政法人中小企業基盤整備機構に加入者死亡の通知をし,一括受取を選択して妻Aの口座に入金された時点で,妻Aの退職手当金として扱うことが妥当なのでしょうか。

独立行政法人中小企業基盤整備機構に死亡による退職金の一括受取の件で問い合わせをしたところ,「受取人の優先順位というものがあって,配偶者が生存している場合には必ず配偶者の口座に共済金が入金されることになり,その他の相続人の口座には絶対入金されることはありません。」との回答を頂きました。

もし,相続人Bの退職手当金としたい場合には,みなす相続財産ですが,遺産分割協議書に相続人Bが相続する旨を記載して,税務申告する場合には有効でしょうか。

(全文 文字数:1969文字)

独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した小規模企業共済法第………

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