相続財産と消滅時効(1-1-2(31))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲に相続が開始し,相続人が居宅を整理したところ,金庫から甲が平成6年に親族に貸し付けたとする500万円の借用書が見つかりました。
弁護士を通じて,その親族に借入の事実を確認したところ,「借りた際には,ほぼ贈与のような形で借りたが,何もないのもあれだから,一応,借用書の形で残そうと会話した記憶があり,返済の必要性は感じていなかった」との旨,証言がありました。
この場合,被相続人甲の相続財産として貸付金を計上する必要はありますか。
また,親族から時効の援用がなされた場合,更正の請求ができますか。
(全文 文字数:2011文字)
1 実際に借用書が存在しており,贈与であることの立証が難しい………
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