会社が役員の死亡に伴い,生命保険金を取得して弔慰金等として支給した場合(1-1-3(9))
<問>
甲は,A社の取締役をしていましたが,去年の8月3日に,会社の業務で外出中に自動車事故にあって死亡しました。
A社では,甲の死亡に伴って,功労金として5,000万円を遺族に支払うことになりました。
ところで,A社では,甲を被保険者,A社を保険金受取人(保険金1億円)として生命保険会社と生命保険契約を締結し,その保険料は全額A社が支払っておりました。
今回,甲の死亡によって,生命保険会社から,A社に1億円の生命保険金の支払いがありましたが,A社では,その保険金は全額遺族に弔慰金として支払うこととしていました。
甲の遺族は,甲の妻と子供4人の合計5人ですが,A社では功労金と弔慰金はすべて妻に支払うこととしました。
この場合,その功労金については,退職手当金とみなされて相続税の申告をする必要があるかもしれませんが,弔慰金については,退職金ではありませんので相続財産とはみなされず,相続税の申告は不要と思いますがいかがですか。それとも,その弔慰金は生命保険会社から支払われる保険金そのままが弔慰金として支給されますので,これは,遺族が生命保険金を取得したものとして相続税の申告をする必要があるのでしょうか。
なお,甲は,A社の株式を一部所有しており,甲の相続開始により,その株式を甲の相続人が取得することになりますが,A社の株式を純資産価額方式で評価する場合には,A社が甲の遺族に支払う功労金は,純資産価額の計算上負債として控除して差し支えないでしょうか。
相続税法では,被相続人の死亡により,相続人等がその被相続人に………
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