保険金受取人が「相続人」と記載されている生命保険金(1-1-3(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲の死亡によりY生命保険会社から死亡保険金が支払われることになりました。この死亡保険金は,甲が甲自身を被保険者としてY生命保険会社と契約しておったものですが,保険金の受取人は「相続人」と記載されているだけです。甲の相続人は,配偶者乙と子3人がおります。
Y生命保険会社は,相続人4人全員が同意した1人を代表者として定め,保険金の請求,受領をするように求めております。そこで,相続人4人は長男Aを代表者としたうえでこの死亡保険金を受領し,別途協議して各人の受取額をどのようにするか決めたいと考えております。
この場合の生命保険金の「受取人」は,代表者と定められた長男Aになるのでしょうか。協議して定めた受領者になるのでしょうか。
(全文 文字数:1615文字)
死亡保険金の「受取人」を特定せず,単に「相続人」としている場………
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