死亡保険金の受取人(1-1-3(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

Aの死亡によりBに生命保険会社から死亡保険金が支払われました。

保険契約の内容は,次のようになっております。

契約者:A

保険料負担者:A

死亡保険金受取人:B

離婚後,A,Bの間で保険契約の死亡保険金受取人の名義変更はしておりません(現在,その理由は不明です。)。Bはすでに離婚しているので保険金を受け取れないとして,Aの父が保険金の全額を受け取りました。

名義が変更されていない理由は不明ですが,相続税法基本通達3-12(保険金受取人の実質判定)により実質的な契約上の受取人は父であるとして,父には贈与税は課税されないと理解してよいでしょうか。

(全文 文字数:1685文字)

名義変更がされていない理由,事情が不明なままに実質的な受取人………

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