会社が役員の身体を保険の目的とする損害保険契約の保険料を負担していた場合(1-1-3(6))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

契約者は法人,被保険者は法人の代表者,保険金受取人が法人の代表者の長男という損害保険特約がありました。

今回,火災が発生し,法人の代表者が死亡し,家族傷害死亡保険金2,550,000円,家財取片付け費用2,427,116円という保険金が,受取人である長男に支払われました。

この場合,長男は法人からの贈与という形で,所得税の一時所得として申告すればよいのでしょうか。

なお,保険料については,法人が負担していました。代表者への給与という扱いはしておりません。

(全文 文字数:2214文字)

会社が役員の身体を保険の目的とする損害保険契約を締結し,当該………

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