会社が役員を被保険者として保険料を負担していた保険契約に基づきその相続人が保険金を取得した場合(1-1-3(5))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

次の事例の場合の生命保険金の課税関係についてご教示ください。

〈事 例〉

① 保険会社 A生命保険(相互)

② 契約者 B株式会社

③ 被保険者 B株式会社代表取締役Y

④ 保険金受取人 保険契約日から2年11か月の間はB株式会社,その後の期間は代表取締役Yの相続人

⑤ 保険期間 4年間

⑥ 保険の種類 掛捨ての定期保険

⑦ 保険料の負担 保険契約日から保険事故発生日までB株式会社の損金としていた。

⑧ 保険金 6,000万円

⑨ 保険事故 本年6月30日代表取締役Yの死亡により保険事故が発生した。

(1) 保険金受取人の変更は保険会社の外交員に税務上有利と勧められたので変更したものです。

(2) 保険金受取人の変更後,保険料の会社負担について,会社は源泉所得税の徴収をしていません。

(3) 当保険は,代表取締役Yに対してのみ加入しており,他の従業員は加入しておりません。また,保険金の支払いがあったときには,これを退職金に充当するといったような退職金の支給に関する規程等も定めていません。

(4) 保険料は,保険金受取人が法人であった期間に対応する部分の金額が571,872円,受取人が代表取締役であるYの相続人であった期間に対応する部分の金額が452,732円で合計1,024,604円です。

(質問事項)

(1) 被保険者Yの死亡によってYの相続人が保険金の支払いを受けた場合には,その保険金のうち,次の算式で計算したとおり,受取人が法人であった期間中に払い込んだ保険料に対応する部分の金額は相続財産として相続税が課税され,受取人がYの相続人とされた日以後に払い込まれた保険料に対応する部分については,一時所得として所得税が課税されることになるのでしょうか。

(2) この場合,その保険金のうち33,457千円を会社が取得すればどうなりますか。

(3) また当事例の場合,上記質問とは別に,保険金受取人の変更時点で,当保険契約の権利を保険金受取人が引き継ぎ,経済的利益を受けたとみなして,保険金は,全額相続人の相続財産となりませんでしょうか(所得税基本通達36~37より類推して解釈)。

(全文 文字数:2720文字)

被相続人の死亡により相続人が生命保険契約に基づく生命保険金を………

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