退職金として現物支給を受けた土地と小規模宅地等の特例(1-1-3(4))
<問>
被相続人は同族会社の役員をしており,死亡退職金として被相続人が生前に当該会社から賃借していた土地(被相続人の居住用建物の敷地)を支給しようと考えています。
当該土地の借地権の価額相当額は,当該土地の自用地の価額の60%に相当する金額ですので,これは本来の相続財産として計上しますが,底地部分の40%相当額は退職金として相続人に支給するので,相続税申告書の第10表に記載し,退職金の非課税を適用します。
そこで質問ですが,退職金として支給した被相続人の居住用建物の敷地である土地の底地部分に対して小規模宅地等の特例は適用可能でしょうか(当該土地は小規模宅地の適用要件を満たしています。)。
なお,条文を見ますと,小規模宅地の要件として「のうち...」( 措法69の4① )とあり,退職金に関しては「次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に掲げる者が,当該各号に掲げる財産を。」( 相法3 )とあります。
アンダーラインで示した部分の解釈によっては,小規模宅地を適用できるのではないかと考えますが,退職金の非課税と小規模宅地の特例を二重に適用することは課税上問題があるような気もします。両方の適用は可能でしょうか。
死亡退職金として土地の現物支給を受けた場合には,当該土地(「………
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