生命保険金のみなし遺贈と負担付遺贈(1-1-3(10))
<問>
Aは,建築業を営む有限会社甲を経営していましたが同社は今年11月に倒産しました。
Aには,死亡保険金1億5千万円の生命保険契約があり,契約者はA,被保険者はA,受取人はAの姉Bです。今年8月までに受取人は会社甲でしたが,Bに変更しました。
Aは8月に妻と離婚しています。Aは弁護士立会いの上で「現金管理及び債務支払承諾書」を作成しています(今年9月に作成)。これには承諾者B,委任者Aとなっています。
内容は,生命保険金の受取人をBとし1億5千万円が給付された場合には,その金員を管理し,かつその中から次に掲げるA若しくは甲社の債務を弁済することを承諾するとなっております。
なお,支払手続は弁護士に委任するとなっています。
① Aの債務3千万円,甲社債務3千万円が個別に10件明示されています。
② D(Aの長男)が20歳になるまで養育費を毎月支払う。
③ 残預金はBが管理しBの支出した諸経費実額はその中から支出する。残預金はC(Aの長女)に贈与するが分割支払方法についてはBが判断する。
Aは今年12月30日に死去しました。そこで,Bはその翌年1月に生命保険金1億5千万円が入れば①を実行する予定ですが,③については,Cは贈与を受ける気はないと辞退しています。
以上の事実からBの相続税について,Bは遺贈でみなし相続財産として①②③を差し引いた実質の手取金額で申告するというように,①②③を控除することはできませんか(③について贈与を辞退しない場合,Cは相続放棄する)。それとも債務控除はできないのでしょうか。
ご質問の生命保険契約の保険料の全部を被相続人Aが負担していた………
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