退職手当金等の額が未確定の場合と退職手当金等を年金で支払いを受ける場合(1-1-3(11))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は同族会社(株式会社)の社長をしておりましたが,本年10月末に死亡しました。

会社では,社長の死亡につき遺族に対して退職金を支払うことを株主総会で決議をし,その金額は取締役会に一任ということになっていました。

最近,取締役会において退職手当金の支払額を決めようとしましたが,現在,会社の業績が悪く資金繰りが苦しいので,一時金で退職金を支払うことが困難です。

そこで会社では,その退職金の支払いを,ここ2ないし3年見合わせて,会社の事業内容が好転してから支払うか,又は,退職金を年賦(分割して支払う。)で支払うことを考えていますが,この場合には,相続税の課税はどうなるのでしょうか。

なお,退職金を年賦で支払う場合に,支払総額を5,000万円と定め(会社は一時の損金として未払いを立てる。),これを会社の資金事情に応じて任意に分割して支払う場合と,会社が遺族に対して年500万円の年金を10年間にわたって支払うこととする(会社は,未払いを立てず,その支払いの都度の損金とする。)場合とでは,相続税の課税関係は異なるのでしょうか。

また,この会社は,いわゆる小会社で,その株式の評価を,純資産価額方式により評価する場合には,1株当たりの純資産価額の計算上,上記の退職金は,負債として控除できるでしょうか。

(全文 文字数:2692文字)

被相続人に支払われるべきであった退職手当金等が,被相続人の死………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら