相続税の課税の対象から除外される弔慰金等(1-1-3(12))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
会社の役員が会社の業務遂行中に自動車事故で死亡しました。
そこで,会社では,株主総会で退職金の支払いと遺族に対する災害補償金として年金を支払うことを決議し,具体的なことについては,取締役会に一任するとともにその役員の死亡に関して,弔慰金を贈呈することになりました。
役員が業務上の事故で死亡した場合に遺族に支払う災害補償年金及び弔慰金は,相続税の課税の対象外と考えますがいかがですか。
なお,その役員は,会社の代表取締役で,死亡退職金は8,000万円,遺族に対する災害補償年金は,その代表取締役の配偶者の生存中に限って年額400万円を支給するものであり,そのほか弔慰金として3,000万円を遺族に支払うことになりました。
(全文 文字数:7167文字)
相続税法では,被相続人の死亡により相続人等がその被相続人に支………
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