相続税の法定申告期限後に支給が確定した退職金等と修正申告(1-1-3(13))

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<問>

当社の社長が死亡しましたが,相続税の申告期限までには,退職金,弔慰金の支給金額が決まりませんでしたので,これを除外したところで,相続人は相続税の申告書を提出しました。

その後,株主総会の決議を経て,取締役会において社長の死亡に伴う退職金,弔慰金の支給額が決まり,相続人に支払われました。

この場合,その退職金,弔慰金については,相続税の修正申告をしなければならないものと思いますが,この修正申告書はいつまでに提出すればよいのでしょうか。

また,相続税の法定申告期限までには,退職金等の支給額が確定しませんでしたので,その期限内に退職金等について申告をすることができなかったのですが,このような事情の下で,その後,退職金の支給額が確定したために修正申告をした場合でも,その増差税額について延滞税や過少申告加算税が賦課されることになるのでしょうか。

なお,社長の死亡の日等は次のとおりです。

------表は抜粋------

(全文 文字数:3418文字)

相続税法では,被相続人の死亡により相続人等が被相続人に支給さ………

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