親会社から子会社に転籍した社員が死亡したことにより転籍前の親会社が支払う退職金(1-1-3(14))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲はA社に勤務していた使用人でしたが,今から10年前に,会社の都合でA社を退社させられ,A社の子会社であるB社にいわゆる転籍して最近までB社に勤務しておりました。

ところが,甲が3か月前に病死したので,B社では遺族に退職金を支払うことになりました。

この退職金の算定は,甲がA社とB社とに勤務していた期間を通算して,退職金の総額を算出し,その総額のうち甲が,A社に勤務していた期間に対応する部分の金額についてはA社が支払うこととし,甲がB社に勤務していた期間に対応する部分の金額については,B社が支払うこととしました。

つまり,甲の死亡に伴い,甲の遺族は,10年前に退職したA社と,今回死亡退職したB社の2社から退職金の支払いを受けることになりますが,この場合,B社から支払われるものは,相続税の課税の対象となるものと考えられますが,10年前に退職したA社から支給される退職金は,相続税の対象となるのでしょうか。それとも,甲の退職所得又は甲の遺族の一時所得となるのでしょうか。

なお,A社の退職給与規程によれば,転籍社員については,転籍先を退職した時に,転籍先の勤務期間を通算してA社の勤務に係る退職金を支払う旨の定めがあります。したがって,甲がA社を退社した時には,退職金の支払いは受けておりません。

(全文 文字数:2462文字)

相続税法では,「被相続人の死亡により,相続人その他の者が被相………

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