法人税法上過大であると判定された死亡退職金(1-1-3(15))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
Aは30年間個人で運送業を営んでいましたが,取引先より法人にしてほしいとの要請があり,Aの長男が会社を設立し,Aから車両等を買い取り,一昨年法人組織に移行しました(Aは取締役で出資割合は10%です)。
今年2月にAが死亡しました。Aの長男は個人と会社が別なことは承知していますが,Aに対し退職金を2,000万円支払いたいと言っています。
仮に,退職金を2,000万円支払った場合,法人税において過大役員退職金として大部分が否認されることになると思いますが,相続税の課税においては,次のどの取扱いになるのでしょうか(相続人は4人です)。
① 退職金の非課税限度額が2,000万円あるので相続税は課税されない。
② 退職金としての取扱いはとれず,受け取った相続人の一時所得として課税される。
③ 退職金としての取扱いはとれず,被相続人の相続財産として課税される。
(全文 文字数:2306文字)
相続税法第3条第1項第2号において,被相続人に支給されるべき………
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